三権分立:民衆が闘争により勝ち取った近代民主主義の成果

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三権分立
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悩める受験生

行政法でも三権分立は大事なんですか?

ヱビス

行政法は「具体化された憲法」といわれるくらい、憲法と密接な関係にあります。

行政法の理解に憲法の理解は欠かせません。

そこで、私は行政法の勉強は憲法のあとがいいと提案しています。

考える受験生

なるほど、「具体化された憲法」ですか。

何かかっこいいんで、どこかで使わせてもらいますね!

ヱビス

中二病丸出しじゃないですか…。

いいですか、ドヤ顔で覚えたての単語を使うよりも、
キチンと内容を把握してください。

そんなこと言っているとまた今年も…。

悩める受験生

そ、それ以上は、勘弁してください💦

きちんと勉強しますので、分かりやすくお願いします!

目次

筆者のプロフィール

はじめまして、当ブログ管理人のエビスと申します。

私は、とある地方都市で運送業許認可専門の行政書士事務所を経営しています。

早稲田大学法学部を卒業し、旧司法試験を受けていました(択一合格あり)。

大学での専攻は民法の債権法の中の契約法でした。

司法浪人中に、法学部卒とはいえ、現在よりも一般知識の比重が高く論文もあった時代に、2ヶ月程の勉強で合格したので、記事にはある程度の信ぴょう性はあるかと思います。

三権分立:長きにわたる民衆の闘争の成果

先ずは、三権分立の成立を見てみましょう。

モデルを単純化するために、王が立法権、司法権、行政権を独占している国を想定します。

王が作った法でを王が執行し、裁判をする、何でも王のやりたい放題です。

これでは、国民はたまったものではありません。

そこで、「自分たちの行動規範である法は自分たちで決めたい」ということで、まずは、立法権を議会に移しました。

しかし、いくら法律で定めても、裁判が王の好き勝手に行われたのでは、法律など絵に描いたもちです。

そこで、法を適用する司法権を裁判所に移しました。

そして、王の元に残った法の執行権が行政権というわけです。

これが、三権分立(さんけんぶんりゅう)です。

このようにして、王が独占してきた権限を分割し、お互いに抑制しあうことで権力の暴走を防ぐシステムが三権分立です。

国民の権利と自由を守るため、王の行政執行権を、議会で決めた法律で制限することにしたのです。

「行政権は議会で制定した法律に従う」ことを「法律による行政の原理」といいます。

これが、公権力に対する規律すなわち行政法の基礎になります。

三権分立の成立過程は、【現役行政書士が解説】行政法の勉強法:行政法の難しさとは?に詳しく書いてあるのでご参照ください。

三権分立:近代が闘争の末に見出した自由を守るためのシステム

三権分立とは、国家作用をその性質に応じて区別し、それぞれの作用をその性質に応じて分離し、お互いの抑制と均衡を保つことによって、国民の人権を守ることを目的とする原理です。

憲法の統治機構は、「自由主義的側面」と「民主主義的側面」がありますが、その制度が、どちら側をより重視しているのか考えることによって理解が深まります。

私は憲法の専門家ではいので、正しいかどうか解りませんが、端的に言えば「自由主義的」とは、「個人の自由と権利を守る」、「民主主義的」とは「多数決で国家の意思を決定すること」くらいに考えてみるといいと思います。

 もちろん、現在の民主主義は単なる多数決ではなく、少数派の意見も尊重した「立憲民主主義」といわれています。

上に照らして考えてみると、三権分立は、「自由主義的側面」が強いといえます。

三権分立には2つの型がある

三権分立には2つの型があります。

一つは、三権が対等であるアメリカ型、もう一つは立法権がより優位にあるフランス型です。

これには歴史的経緯あります。

 アメリカは、イギリス議会による人権侵害に対抗して独立した経緯があるので、議会=立法権に対する不信感があります。

そこで、とくに立法権に優越的な立場を認めない、三権対等型になりました。

フランスでは、司法権は絶対王政下で行政権とともに人権を侵害していたので、裁判所に対する不信感がありました。

また、国民の意見を反映する国民代表への信頼もあり立法権がより優位であると考えられてきたといわれています。

 現代では、資本主義の発展とともに、自由主義的国家から福祉国家へと変わってきました。

それにともなって、行政権の役割が増大し、国家の政策決定に大きな力を持つようになりました。

 これを「行政国家現象」といいます。

日本では国民の代表である政治家よりも、官僚のほうが力が強いですよね。

 このへんは、行政法、憲法に共通して重要なことなので長々と書いてみました。

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